婦人科特定疾患治療管理料について

2020年より、器質性月経困難症(子宮内膜症、子宮腺筋症、子宮筋腫など原因となる疾患のある月経困難症)が、「婦人科特定疾患」に指定されました。

 

それに伴い「婦人科特定疾患治療管理料(250点)」が制定され、器質性月経困難症の患者様でホルモン剤(ピル、ディナゲスト、ジェノゲスト、レルミナ、リュープリン等)を投与している場合に、3ヶ月に1回管理料の算定を行うこととなりました。

 

当院でも同管理料算定のための必要な基準を満たしましたので、2021年11月より加算を行います。3割負担で750円となります。

 

この「婦人科特定疾患管理料」対象の方には、当院で作成しました「診療計画書」に基づき説明をさせて頂き、治療にご同意頂いた方には署名を頂戴することがございます。

 

ご理解・ご協力を頂ますようお願いいたします。